若手弁護士の情報法ブログ

某都市圏で開業している若手弁護士が日々の業務やニュースで感じたこと、業務において役に立つ書籍の紹介等を記していきます。情報法・パーソナルデータ関係の投稿が多いです。

プライバシー侵害の評価に疑問がある判決(京都地判平成29年4月25日)

今年はGPS判決(最判平成29年3月15日)、グーグルへの検索結果削除請求の決定(最決平成29年1月31日)、ベネッセの個人情報流出の判決(最判平成29年10月23日)等、個人情報・プライバシーを巡る重要な判決・決定が相次いだ印象です。その関係で、地裁レベルですが、プライバシー侵害について改めて考えさせられる判決がありますので、紹介いたします。

 

京都地判平成29年4月25日(判例秘書掲載)

事案の概要

 被告(Y)は、インターネット上の電話帳サイトを開設し、過去にNTTが発行した紙媒体の電話帳に記載されている個人の氏名、住所、電話番号をそのサイト上に掲載していた。

同サイトに原告(X)の氏名、住所、電話番号が掲載されており、XはYに対して、プライバシー侵害による損害賠償請求及び同サイトからの氏名・住所・電話番号の削除を求める訴訟を提起した。

その後、Yは、本件訴訟における訴状副本等の訴訟記録(Xの氏名、住所、電話番号、郵便番号が記載されている)を別のサイトに掲載した。

Xは、上記の訴訟において、この訴訟記録の掲載についてプライバシー侵害による損害賠償・同サイトからのXの氏名・住所・電話番号・郵便番号の削除を更に求めた*1

 

 裁判所の判断

 まず、裁判所は、Xの住所、電話番号及び郵便番号は、Xの氏名と結びついてプライバシーに係る情報として法的保護の対象となる旨を述べた上で、概要、以下のように述べた。

・Xは私人であり、氏名等の情報は公共に関する情報ではない

・インターネットに掲載された情報の複製は極めて容易であり、いったんインターネット上に公開されたXの氏名等はいつまでもインターネットで閲覧可能な状態となる

・このような開示のありかたは、紙媒体を用い、配布先が掲載地域に限定されている電話帳への氏名等の掲載とは著しく異なる

・Yのサイト上でXの氏名等を掲載したことは、Xの推定的同意はなく、受忍限度の範囲内ともいえず、公益の優越が認められる場合ともいえないから、その掲載は違法である

 

これに対し、裁判資料をサイト上で掲載したことについては、以下のように判断した。

①住所、電話番号、郵便番号の掲載については、上記と同様、違法である

②他方、Xが本件訴訟の原告である事実及び仮処分の債権者である事実を掲載した部分については受忍限度内であり違法性はない

 

裁判所は、②の結論に至った理由を次のように述べる。 

 

 裁判の公開は、司法に対する民主的な監視を実現するため、絶対的に保障されるべきものであり(憲法82条1項)、当事者の権利義務を確定する訴訟については、当事者の氏名も含め、当然に公開が予定されているものである(民事訴訟法91条、312条2項5号)。・・・そうすると、原告は、本件訴訟を提起し、本件仮処分事件の申立てを行ったことによって、本件訴訟の原告及び本件仮処分事件の債権者として、氏名を他者に知られることを受任すべきものといえる。また、本件訴訟及び本件仮処分事件において審理の対象となっている情報は、特に私事性、秘匿性が高いものとはいえず、原告の氏名と結びつくことによって、原告の私生活上の平穏を著しく侵害するものとはいえない。このことは、不特定多数人を開示の相手方とし、情報の拡散性、情報取得の容易性を特徴とするインターネットにおける掲載行為についても、同様である。 

コメント

 電話帳サイトによりXの氏名、住所、電話番号が掲載された行為についてプライバシー侵害を認めた判断については常識的で妥当なものと考えます。

しかし、裁判資料の掲載によりXの氏名が公開されていることについて、違法性はないという判断には疑問を抱かざるを得ません。裁判所は、裁判の公開の原則により、訴訟当事者の氏名は公開が予定されていることを強調します。しかし、憲法上、裁判の公開が要請されているのは、政治的弾圧が秘密裁判により行われたという過去の経験からその重要性が認識されたことによるものです。*2 政治的弾圧を防止するというのであれば、裁判所に赴いて裁判資料にアクセスすることを認めれば足りる話であって、そこからインターネットでの公開まで甘受しなければならないというのは論理の飛躍があるといわざるを得ません。

そもそも、裁判の当事者であるという情報は、通常人を基準とすると他人に知られたくないと考えるのが素直ではないでしょうか。裁判の公開原則の関係から、当事者であるという情報が他人に知られることについて甘受すべきといえるにせよ、一瞬で情報が拡散するインターネット上での開示まで甘受すべき合理的な必要性はないと考えます。

この判決の考えを前提とすると、裁判の当事者であるという情報をインターネットで公開することは自由にできるという帰結になりますが、そうなるとインターネットでの公開を恐れて訴訟提起を断念するという事態にもなりかねません。

 

 なぜ裁判所が裁判の公開をここまで強調したのか理解に苦しむところであり、もっと丁寧な利益衡量をすべきだったのではないかと思います。

*1:より詳細は経過は、訴訟記録の掲載の後、この書類中の氏名、住所等の情報の削除を求める仮処分が申立てられ、それが認容されていったん訴訟記録が掲載されたサイトが削除されたが、Yは別のサイトで本件訴訟及び仮処分の書類を掲載したというものである。

*2:高橋和之立憲主義日本国憲法」(有斐閣)352頁

今年参考になった情報法関係の書籍の紹介

今年も残すところあとわずかになりました。

 

今年は情報法関係で色々と本を読みましたが、豊作の年で、私自身非常に勉強になりました。

備忘録も兼ねて、今年読んだ情報法関係の書籍でおすすめのものを紹介いたします。

 

 

1.水野祐「法のデザイン」

法のデザイン?創造性とイノベーションは法によって加速する

法のデザイン?創造性とイノベーションは法によって加速する

 

 今をときめく水野先生の書籍です。情報法という範疇にはとどまらない、一種の思想本という評価もできるのですが、現代の高度情報化社会ならではの法の役割を切れ味鋭く論じておられ、私自身何度も目から鱗が落ちました。規制・ブレーキというネガティヴなイメージがつきまとう法を、イノベーションを促進するツールとして再定義し、法のポジティブな側面を生かしていくという本書のスタイルは改めて弁護士としてのあり方を深く考えさせられました。

 

2.松尾陽他「アーキテクチャと法」

アーキテクチャと法―法学のアーキテクチュアルな転回?

アーキテクチャと法―法学のアーキテクチュアルな転回?

 

法以外の 人々の行動を制御・規制する重要なツールであるアーキテクチャに着目して、様々な立場の法学者が掘り下げた考察をしています。人の意識に働きかけない、実効性が高い等、法と異なる機能やメリットもあるものの、使い方次第では自由を侵害する危険性もあるので、法とアーキテクチャの利点をうまく生かして協働していくことの重要さがわかりました。

 

3.林紘一郎「情報法のリーガルマインド」 

情報法のリーガル・マインド

情報法のリーガル・マインド

 

 情報法に関しては、有体物を前提とした法的アプローチではなく、無体物ならではのアプローチをとるべきことが明快に論じられています。

著作権等の知的財産に関してはともすれば、これらの知的財産の保護が原則であり私的利用や引用等の権利制限規定は例外であるという発想になりがちです。しかし、本書は、あくまでも情報の自由な流通が大原則であり、知的財産の法的保護は例外であるという思考枠組みをとっており、衝撃でした。この枠組みで考えると、権利制限規定は例外ではなく、むしろ情報の自由な流通という原則に戻るだけという理解になります。

近時は、権利者サイドから、知的財産が万能であるかのような主張がされることが目につく印象ですが、そのような知的財産権絶対論ではなく、情報の自由な流通とのバランスをとった思考をすることの重要さが理解できました。

 

 4.城田真琴「パーソナルデータの衝撃」

パーソナルデータの衝撃――一生を丸裸にされる「情報経済」が始まった

パーソナルデータの衝撃――一生を丸裸にされる「情報経済」が始まった

 

 法律本ではありませんが、我々の個人情報がいかに大量かつ安易に企業に提供され、広告やマーケティングに利用されているかが豊富な実例を元に記載されており、パーソナルデータの取り扱いに関する意識を高める上で非常に参考になります。今までは、形骸化した同意のもと提供されたパーソナルデータを元に企業が積極的に広告でアプローチする形が主流でしたが、ユーザー側が自身のパーソナルデータを主体的に管理し、自分の信頼できる企業にのみ有用なデータを提供する流れに変わりつつあることも紹介されており、日本でも議論されている情報銀行やデータポータビリティを考える上で参考になります。  

 

5.山本龍彦「プライバシーの権利を考える」

プライバシーの権利を考える

プライバシーの権利を考える

 

 プライバシー研究の第一人者である山本龍彦教授の論文集です。その名の通りプライバシーについてあらゆる角度から徹底的に掘り下げており、どの論考も大変参考になります。プライバシー侵害について、従前は個人の秘密をマスメディア等が暴くという「激痛」アプローチがメインでしたが、近時はそのような瞬間的な侵害ではなく情報管理システムの脆弱性さ・不適切さに伴う(それ自体としては侵害の程度はかならずしも強くはないものの)長期的な侵害である「鈍痛」アプローチで捉えるべきという発想は目から鱗でした。

 

6.福田雅樹他「AIがつなげる社会」

AIがつなげる社会--AIネットワーク時代の法・政策

AIがつなげる社会--AIネットワーク時代の法・政策

 

 AIが高度化・一般化されるに伴い、社会の利益が大きくなる反面、プライバシー侵害等の法的リスクも高まることを踏まえ、来たるAI社会において想定されるリスクや弊害を最小化するためにどのようなアプローチや発想をすべきか、様々な立場の学者や実務家が考察しています。AIが高度化すると、なぜAIがその判断をしたのかすら検証ができなくなる事態が想定されるので、万が一重大な事故が起きた時に備えて透明性を確保できるシステムを構築すべきという発想には大いに共感しました。

 

7.堀部政男「プライバシーバイデザイン」

プライバシー・バイ・デザイン

プライバシー・バイ・デザイン

 

 世界的なトレンドとなっているプライバシーバイデザインの考え方ですが、本書は提唱者であるカブキアン博士の論文の翻訳と、JIPDEC関係者によるプライバシーバイデザインに関する論稿を収録しています。プライバシーバイデザインの7原則については、分かったようでなかなか分からず、具体的にどのように実現していくべきかイメージが持てなかったのですが、プライバシーバイデザインは守るべき法律の条文ではなく企業の信頼性を高めるためのユーザーとのコミュニケーションのツールであるという記述に触れ、ようやく腑に落ちました。正解思考やマニュアル思考ではなく、ユーザーのプライバシーを守るために開発・設計段階からどのように取り組むか創意工夫をすべきことが分かり、参考になりました。

 

 

AIやIoTが進むにつれ、情報法の果たす役割が大事になってくるように思います。来年も引き続き情報法・個人情報保護法制についての勉強をしていきたいと思います。

 

 

 

 

 

 

働き方改革関連法案を知るためのお勧めの雑誌

働き方改革関連法案は今年の臨時国会で審議される予定でしたが、例の冒頭解散により先送りされました。来年の通常国会で審議入りされることが予想されますが、野党の反発が強いこともあり成立は一筋縄ではいかないようです。とはいえ、従来の労働法制に大きな影響を与える改正なのでその内容は理解したいところです。

 

働き方改革関連法案の要綱はできているのですが、その内容は決してわかりやすいものではなく、全体像や実務に及ばす影響等は要綱だけ見てもわからず、別途勉強する必要があります。

 

ジュリストの12月号とビジネス法務の2018年2月号が、このテーマを特集しており参考になります。

 

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ビジネス法務は、この法案に関するテーマごとにコンパクトに解説しており全体像を把握するのに役立ちます。また、今話題の労働契約法20条に関する裁判例に触れているのも助かります。

 

ジュリストは、法案に関して労働側・使用者側の弁護士がディスカッションしており、それぞれの立場からどのような評価になるのかを理解する上で有用です。

 

まずはビジネス法務の方を読んで一通りの理解をしてからジュリストに進むという流れがよいのではないでしょうか。

プライバシーポリシーの戦略的な活用の仕方を考えてみる

プライバシーポリシーの作成は労多くして利益少ない?

 中小企業を含め、多くの企業がプライバシーポリシー(「個人情報保護指針」「個人情報取扱指針」等の名称が使われることもあります)を作成し、主にホームページ上で公表していると思われます。

私もクライアント企業からの要請でプライバシーポリシーの作成をしたことが何度かあります。

しかし、率直なところ、企業においてプライバシーポリシーの作成は、労力がかかる割に成果が見えづらい作業ではないでしょうか。個人情報保護法が求める規律(利用目的の定め、保有個人データに関する事項の定め等)を遵守し、不備や漏れがない内容のものを作成するには、相当な時間や労力がかかります。ただ、それだけ苦労して完成させたとしても、実際にユーザーがどこまでそれを見ているのかというと疑問でしょう。

プライバシーポリシーはどの企業でも似たり寄ったりの内容であり、しかもしっかりしたものであるほど長文となりがちであり、多くのユーザーは読まないか、読むとしても斜め読みをしてその内容に関心を持つことは少ないでしょう(ちなみに私自身がユーザーとなっている場合もそうです・・・)。プライバシーポリシーではなく利用規約の場合ですが、サービスを利用する前に利用規約を読んでいるのはユーザーの15%に過ぎないという調査結果もあるようです*1

 しっかりしたものを作るには相当な労力がかかるにもかかわらず、ユーザーの大多数は関心を持たないということだと、プライバシーポリシーを一生懸命作成するモチベーションやインセンティブに乏しくなりがちです。もちろん、個人情報保護法に違反しないため、そしてごく一部の意識の高いユーザーからのクレームにも耐えられるように、しっかりしたものを作ることは当然必要なのですが、「ペナルティやクレームを避けるため」という後ろ向きの動機ではやはりしんどいでしょう。

 

そこで、プライバシーポリシーを何とか魅力ある、そして企業の価値向上につなげることができないか、他の企業の事例も参考にして考えてみたいと思います。

 

ユーザー自身がパーソナルデータを管理する時代に

 ここ最近の報道や文献を見ていると、パーソナルデータに関して、本来の主体であるユーザーに管理やコントロール権限を戻そうという潮流が起きていると感じます。外国では、来年施行予定のEUのGDPR(一般データ保護規則)に、データポータビリティの権利が明記されています*2

また、日本でも、自身の購買履歴や病歴といったパーソナルデータを一元管理する「情報銀行」の構想について本格的な議論が始まっています。

ニュース解説 - 政府が本腰、「情報銀行」って何だ:ITpro

これまでは、ユーザーが無自覚なまま(「同意」をしたという建前はとっていたものの)自身のパーソナルデータが安易に企業に提供され、企業はそれをマーケティングに活用したり他社に提供する等して大きな利益を得るというものでした。しかし、そのような現状については、疑問や不満の声が強くなっております。将来的には、ユーザーが自身のパーソナルデータ をどこに提供するか否か、主体的に判断・選別できるという仕組みが出来上がっていくように思います。そのような未来を見据えた場合、企業側としては、パーソナルデータの取扱いに関して十分な配慮をしているということを積極的にアピールする必要があるでしょう。「消費者の信頼を勝ち得た企業のみが、これまでのような推察ではない、消費者に関する誤りのない詳細なデータを手に入れることできるはずだ」という指摘があります*3

 

これを踏まえて考えると、プライバシーポリシーは単に企業側の免責の文書という位置づけに終わらせるのではなく、より積極的に、ユーザーに安心感・信頼感を持ってもらうための一種の広報として活用することが重要になってくるはずです。

そのためには、ユーザーフレンドリーで分かりやすい内容にする必要があるでしょう。

第1に、 ビジュアルを用いることです。プライバシーポリシーは文書で構成されており長文となりがちなので、ユーザーにとっては読むのも苦痛なはずです。そこで、オリジナルのプライバシーポリシーは維持しつつ、それとは別にユーザー用にパーソナルデータの取扱いに関する自社の方針や姿勢を説明する項目を設けることが考えられます。その項目には、文字だけではなく、ビジュアルを使って視覚的に分かりやすいように工夫すべきです。

この点、例えばヤフージャパンは、プライバシーポリシーとは別に、「プライバシーガイド」というページを設け、そこにはどのようなデータが対象となるのか等についてふんだんにビジュアルを用いた分かりやすい説明がされており、参考になります。

Yahoo! JAPANプライバシーガイド

 

 第2に、ユーザーが疑問や不安に思う点をFAQやQ&Aの形でまとめておくことです。プライバシーポリシーに書かれている文章はどうしても一般のユーザーにとっては分かりづらく、自身が知りたいところ(どのようなデータが対象となるのか、どのような場合に第三者提供されるのか、保存期間はどの程度か等)を見つけ出すのは容易ではありません。そこで、プライバシーポリシーとは別に、多くのユーザーが疑問に思う点をまとめたページを用意しておけば、ユーザーにとっては便利でしょう。

 例えば、アメリカの携帯電話事業者であるベライゾンが提供する「ベライゾン・セレクト」というプログラムの紹介ページでは、FAQが分かりやすい形でまとめられています。

Verizon Selects FAQs | Verizon Wireless

 

 まとめ

 

従前はパーソナルデータの適切な管理というと、どうしてもコスト的なイメージが強かったように思います。しかし、上記で述べた世の中の動きからすれば、単なるコストではなく、企業価値を高めユーザーに選ばれるための投資という意識が重要になってくるでしょう。そのような視点でプライバシーポリシーを工夫して活用することが大事です。

*1:雨宮美季・片岡玄一・橋詰卓司「良いウェブサービスを支える『利用規約』の作り方」(技術評論社)19頁。

*2:

EUデータ保護規則(GDPR)―データ主体の権利⑥:データ携行の権利(Data Portability) – Information Law 情報法参照

*3:城田真琴「パーソナルデータの衝撃」(ダイヤモンド社)268頁

【書籍紹介】AIがつなげる社会‐AIネットワーク時代の法・政策

 福田雅樹他「AIがつなげる社会‐AIネットワーク自体の法・政策」(弘文堂)

AIがつなげる社会--AIネットワーク時代の法・政策

AIがつなげる社会--AIネットワーク時代の法・政策

 

 AIを取り上げる報道が日常茶飯事になって久しいです。AIについては、生活を便利にして世の中が良くなるという好意的な形で取り上げられることもありますが、一方で人の雇用を奪うというネガティブな論調で語られることもあり、どうしてもイメージ先行で語られがちです。

本書は、AIに精通しているエキスパート達(法学者・弁護士が多いですが、哲学者や情報技術者等も含まれています)がAI時代において予想されるリスクや問題を徹底的にあぶり出し、それに対する対策やアプローチの視点を提供するものです。

 2つの座談会と13の論稿が収録されており、テーマもプライバシー、セキュリティ、知的財産、製造物責任、刑事法、憲法、政治、労働と多岐にわたっており、非常に濃密な内容です。あまりの面白さに2日ほどで読了してしまいました。

 

読んでみて、特に参考になった点は以下です。

 第1に、AIによるプライバシー侵害を防止するための仕組みを整えておく必要性です。AIは大量のデータを収集する関係で、個人の私生活に深く入り込みプライバシーを侵害する危険があります。しかし、プライバシーは侵害されると取り返しがつかないという性質上、損害賠償といった事後的な対応にはなじまず、いかに侵害を防止するかという予防の視点が特に重要です。この点、石井夏生利氏の論稿(「伝統的プライバシー理論へのインパクト」)で紹介されていたプライバシー・バイ・デザインの発想が重要になると思いました。

 第2に、法規制に限らずソフトローを含めた広い意味での法によるルールを定めることの重要性です。法というとどうしても規制、ブレーキといったネガティブな論調で語られがちですが、AIのような複雑・未知な分野については、一定のルールを定めておかなければ、そもそも安心して開発を進めることもできません。この点、第Ⅱ部の座談会(「AI・ロボットの研究開発をめぐる倫理と法」)での高橋恒一氏が発言していた、レーシングカーを具体例として、研究開発の能力と意思がアクセル、資金や開発環境をステアリング、法や倫理をブレーキに例えた説明が非常に分かりやすかったです。

 第3に、事後的な検証可能性を確保する仕組みの重要性です。AIが高度化し、更にはIoTによりあらゆるネットワークと連携すればするほど、当初想定もしていなかった事態が生じるリスクは高まります。自動運転等の人の生命に直結する分野については、万が一事故が起こった際には、なぜAIがそのような判断をしたのかという事故原因を解明できる工夫を開発し設計段階に組み込むことが必要であるという、平野晋氏の指摘(「AIネットワーク時代の製造物責任法」)は大切だと思いました。

 

きたるべきAI時代がどのような社会になるか、もちろん正確な予測はできませんが、AIの有用性を活かしつつもリスクに適正に対処するための視点を持つために本書は必読でしょう。

 

 ※はしがきを見ると、本書の編集は登健太郎氏のようです。氏は「アーキテクチャと法」の編集にも携わっておられます。「アーキテクチャと法」も今後の社会における法の役割を考える上で大変参考になりました。

 

アーキテクチャと法」に関する下記の記事はこちら。

wakateben.hatenablog.com

 

【書籍紹介】大久保紀彦他監修「『民法改正』法案」

 

「民法改正」法案

「民法改正」法案

 

 大久保紀彦他監修「『民法改正』法案」(中央経済社

 

雨後の筍のごとく膨大に出ている民法改正本の中でも、本書は新旧の条文を並べるというシンプルな構成です。条文を掲載するだけの本は既にいくつか出ているのですが、本書は条文のすぐ下に「ミニ解説」も併せて記載されており、改正の内容や改正の理由等がコンパクトに解説されています。条文を読むだけだと、その改正が具体的にどのような意味を持つのかがいまいち理解しづらいことも多いのですが、このミニ解説のおかげで、理解が深まります。

もちろん、改正内容の詳細を理解するためには別途分厚い解説本にあたる必要がありますが、正直、条文とにらめっこしながら分厚い本と格闘するのはエネルギーが必要です・・・。この本は、薄いサイズなので、通勤途中やちょっとした待ち時間に手軽に読むことができる点でよいです。条文だけだと分かりづらい、ただ、分厚い解説本を今は読む気にはなれないという人にとっては、まず改正の条文と内容をざっと理解する上でお勧めの本です。

 

【書籍紹介】Q&Aで分かる中小企業のためのM&Aの教科書

 

Q&Aでよくわかる 中小企業のためのM&Aの教科書

Q&Aでよくわかる 中小企業のためのM&Aの教科書

 

 M&A専門会社の社長が著者で、M&Aについてよくある疑問に対して回答する形でまとめられた本です。

専門書というよりは、M&Aを考えている中小企業の経営者向けの入門書という位置づけです。

この手の本では、著者の営業の手段として、自社がいかに優れているかをアピールする傾向が強いように思いますが、本書はよくありがちな自己アピールは強調されておらず、比較的落ち着いた内容で淡々と説明をしています。分量はコンパクトですが、M&Aに関する重要な点はほぼカバーされており、これを読めばM&Aの全体像がイメージできるようになります。

 

弁護士がM&Aに関与する場合は、秘密保持契約書・基本契約書といった契約締結、法務デューデリジェンスという場面が多く、関心も法務面に集中しがちですが、本書はそもそも何のためにM&Aをするのか、M&A実施後に円滑に業務が進むために心がけること等、より幅広い視点での記載が多く、参考になりました。

弁護士が読んでもためになりますが、顧問先等でM&Aに興味を抱いている経営者にも勧められる本です。